相続財産の評価額を削減

相続対策として、相続財産の評価額が削減できると、相続税の総額が少なくなります。一戸建て住宅などの居住用不動産を所有することにより、相続財産の評価額を削減する方法について説明いたします。

被相続人 (亡くなった方) が所有していた一戸建て住宅などの居住用不動産を相続により取得した場合、宅地 (建物の敷地) の評価額が削減できます。具体的には、下記要件を満たす場合、適用対象面積 330㎡ までの宅地の評価額が 80% 減額となります。

【要件】配偶者や同居親族が取得し、相続税の申告期限まで居住し、かつ保有している場合

例えば、面積 100㎡、評価額 3000万円の居住用宅地を相続により取得し、上記要件を満たす場合は、3000万円×80%=2400万円 が居住用宅地の評価額から減額となります (この例の場合は、居住用宅地の評価額が 600万円 となります)。

預貯金や有価証券を所有しており、もし余裕資金がある場合は、相続対策として、居住用不動産を所有する方法があることを認識しておいてください。

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Posted by souzoku02