介護保険は非課税?生命保険の給付金を利用した相続対策と注意点を紹介

2023年12月6日

生命保険を利用した相続対策をご存知でしょうか。
大阪の身内だけで行う家族葬と神奈川の散骨で見送りののち、永代供養について相談した人にその話を聞き、気になっていました。後日横浜市で頼れる遺品整理屋さんに実家の整理をお願いした際に、担当の方に雑談ついでにお伺いしたら色々と詳しく教えてくださり、自身でも勉強するきっかけになったのです。

保険の種類によって給付金が非課税だったり、非課税枠があったりしますので、生命保険を利用した節税対策は積極的に行いたいところです。
今回は介護保険や終身保険を利用した相続対策とその注意点を紹介します。

ケガや病気で受け取る保険給付金は基本的に非課税

ケガや病気で受け取る保険給付金は税金がかからないとされています。
これは、所得税法施行令第30条で
「生命保険などの給付金のうち、身体の障害や心身の損害によって支払う治療費や慰謝料、損害賠償金については非課税所得とする」(一部抜粋)
と明記されているためです。

介護保険の場合、保険会社が指定している要介護状態にならないと給付金は支給されません。
介護保険で相続対策をする際は、介護度についても確認するようにしましょう。

死亡保険金は課税対象なので注意を

終身保険で支給される死亡保険金は課税対象になります。
受け取る人や契約状況によって、相続税か所得税、贈与税と支払う税金が変わってきます。

・保険契約者と被保険者が同一の場合:相続税
・保険契約者と受取人が同一の場合:所得税(一時所得)と住民税
・保険契約者と被保険者、受取人がそれぞれ違う場合:贈与税

となります。

死亡保険金の相続税には非課税枠があり
「500万円×法定相続人の数」
で非課税金額が相続税の基礎控除額とは別に計算されますので、それぞれの相続状況に合わせて対策しましょう。

その他の保険を利用した相続対策と注意点

非課税対象の保険サービスと注意点を紹介します。

・リビングニーズ特約
・高度障害保険金
・傷害保険金
・特定損傷給付金
・疾病(災害)療養給付金

などさまざまなものがありますので、状況によって使い分けましょう。

注意点としては

・生存給付金や健康祝い金などは一時所得の対象
・非課税で受け取った給付金が相続財産となる場合は相続税の課税対象

となります。

一時所得は1年間に50万円を超えた分の2分の1が所得となり、相続税は基礎控除額を超えた相続財産に課税されます。これらの税金がかかることを念頭に置いて相続対策をしましょう。

Posted by souzoku02