相続には不動産の前に、準備を高める!

2021年4月19日

相続税の基本ルールには、3600万円×法定相続人の数となっています。まずは、孫の域からしっかりと相続を進めていくべきであり、最終的に主体的な相続人の相続額が、3600万円×法定相続人の数になれば、相続税がかかりませんので、「目標になる」ところとなるわけです。不動産相続は、手続き上において、手間のかかるところもあるでしょうから、まずは、孫のところから、取り組んでいきます。そして最終的な調整で、不動産などがでてくることが良いと私は思います。
孫への相続に関しては、遺言書に「孫に遺贈する」との明記が必要です。この「遺贈」という言葉をしっかりと覚えておきます。あくまで、被相続人の意向でありますから、肝要なのは、「被相続人の意向の反映」となります。孫のために相続の必要性をよくお伝えすることです。「孫のためにしてやりたい」「税金にするくらいなら、孫に良く分散してあげよう」などと言うところまで、しっかりと計算して、被相続人にお伝えすることです。このような準備の高さこそ、相続税からの回避を実現すると私の体験上思っております。ここまで、知っていれば、税理士さんにも電話でちょっとした東京の海洋散骨の相談で、法的にも明確な対応方法が見えてきます。

投稿

Posted by souzoku02