相続対策は次の世代まで考えることが重要!二次相続を考慮した相続対策

2023年12月6日

二次相続という言葉をご存知ですか?
二次相続まで考慮して相続対策をすることで、相続税の払いすぎを防ぐことにつながります。
ここでは、二次相続とその重要性について紹介します。

二次相続とは

相続をされた方が亡くなり、次の相続人に財産が相続されることを二次相続と言います。
例えば、枚方で暮らす父、母、子2人の家族の場合、
父が亡くなると、枚方での葬儀を終えた後で、財産は母と子2人に相続されます(一次相続)。遺骨の手元供養の流れや方法についても調べる時期です。
その後、母が亡くなると子2人に財産が相続されます(二次相続)。
遺産相続において、この二次相続まで考慮して相続対策をすることがとても重要で、相続税対策につながります。

二次相続まで考えないといけない理由

遺産相続の場合、二次相続まで念頭において相続対策しないと、結果的に相続税を多く支払う可能性があります。
一次相続では配偶者控除が受けられますが、二次相続では相続人が1人減るということなどを考慮して相続対策しなければなりません。

配偶者控除

配偶者控除は配偶者のみが適用される制度で、1億6000万円まで控除されます。

例えば、財産が1億円の場合、全てを配偶者に相続したとすると、一次相続では相続税の支払いはありません。
しかし、二次相続ではこの配偶者控除がなくなり、「配偶者が相続した財産」と「配偶者自身の財産」が子供に相続されます。
基礎控除額以上の財産を相続した場合は、相続税が発生しますので、二次相続での相続税を考慮して配偶者と子に相続分配することが大切です。
二次相続まで念頭に置いて対策することで、一次相続と二次相続で支払う相続税の合計額を最小限にできます。

二次相続では法定相続人が一人減る

配偶者が亡くなることで二次相続が発生しますので、一次相続よりも法定相続人が一人減ります。
相続税の基礎控除額は法定相続人の人数で決まるため、一人減ることで控除額が600万円下がります。
600万円の課税対象が増えるということになりますので、相続対策をするときは、一次相続だけでなく二次相続まで念頭におくことが重要です。

相続税の節税対策は、財産の種類や金額、家庭状況によってさまざまです。
特に二次相続の対策は、いろいろなパターンのシミュレーションをすることで確実に相続対策できますので、高崎市の遺産相続を含めできる限り専門家に相談しましょう。

Posted by souzoku02