相続税の対象の財産、対象外の財産について

2021年5月3日

相続税や海洋散骨に関する知識の基本に相続税の対象となる財産を紹介します。
相続税は基本的に被相続人が所有していた財産の全てが課税対象となります。その為、現金や預貯金、不動産といった形ある財産から、営業権や特許権といった形はなくとも経済的に価値がある権利等も含まれます。

また、民法上では本来の相続や遺贈によって貰った財産でなくても、実質的に相続や遺贈によって貰った財産と同じ経済効果があると認められた場合には「みなし相続財産(みなし遺贈財産)」として課税の対象となります。
みなし相続財産の対象は、生命保険金や共済金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利等が含まれるており、みなし遺贈財産の対象は特別縁故者への分与財産、信託の受益権、低額譲受けによる利益、債務免除益等といったものが含まれます。

このように相続税の対象となる財産は多岐にわたりますが、逆に対象に含まない財産もあります。主な対象としては墓地や墓石、仏壇、神棚といった物や、弔慰金や花輪代、事故などの損害賠償金、国や地方自治体に寄付した財産等となります。

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Posted by souzoku02