税務署から否認されない生前贈与
相続税には基礎控除額が決まっており、その額を超えなければ相続税は発生せず申告の必要がないとされています。
岡山県で墓じまいをした後に、家族葬を大阪でコンパクトに行った後慌てないように、生前贈与を計画的に進めていってたとしても心配なことがあります。
それは、相続税の課税をされないため東京で散骨する前に生前贈与をしていたのに税務署から否認されてしまうケースです。
生前贈与には満たすべき一定の要件があり、それを守らない場合には相続税が課税されてしまうことも考えておきましょう。
生前贈与を成立させるためには、まず贈与する側とされる側の双方の意思表示がなくてはなりません。
贈与する側が密かに財産を渡しておこうとしても
受け取る側が知らなかったり了承してなければ生前贈与は成り立ちません。
お互いの意思表示を証明するためにも贈与契約書を作成しておくのが望ましいです。
契約書は最低限、日付と署名は自筆するようにしておき、実印を押します。
贈与契約書には誰に、いつ、何を、どんな方法で、どんな条件で贈与するのか記載します。
贈与は税務署から疑われる現金手渡しでなく証拠が残る銀行振込にします。
受け取る銀行口座の通帳や印鑑は贈与される側が持っておきます。
贈与する側が持ったままだと名義預金つまり実質的には贈与する側の財産とみなされます。