生前贈与

2019年11月25日

相続対策として有効な手段に生前贈与があります。しかし、贈与税の基礎控除を適用してもらうには、金銭の授受が贈与であることを贈与契約書を作成して認めてもらう必要があります。今回は贈与契約書作成に関して抑えておくべきポイントを紹介します。

・贈与契約書に書式はありません
贈与契約書には特に決まった様式はなく、パソコンでも自筆でも問題ありません。しかし、日付と住所、氏名は自筆での署名が望ましいです。この贈与契約書は贈与者と授与者のそれぞれが保管するので2通作成します。

・必要な要素を全て盛り込むこと
贈与契約書では誰が(贈与者)、誰に(授与者)、いつ(贈与時期)、何を(贈与財産の内容)、どうやって渡した(贈与方法)という5つの要素を全て盛り込む必要があります。
この5つの要素が全て書かれていないと、贈与の内容が曖昧となってしまい贈与契約書を作成しても認められない可能性があるからです。

・不動産では登記を行うこと
土地や建物といった不動産を贈与する場合には、対象となる不動産の登記を行う必要があります。その為、贈与契約書には不動産の所在地を明記します。

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Posted by souzoku02