配偶者のみが相続するケースは意外と少ない?子供がいない夫婦の相続対策
先日叔母が逝去して、寝屋川での静かな葬儀に参列してきました。叔母夫婦には子供がいませんでした。
子供がいない夫婦は相続が発生した時、配偶者に全財産を譲ることになると考えがちですが、そうではありません。
被相続人の両親や兄弟姉妹の存命によって法定相続人が変わってきますので、ここでは子供がいない夫婦の相続対策について紹介します。
相続が発生時の相続順位について
法定相続人には順位が決まっており、配偶者は常に相続人となりますので、この順位に含まれません。
・法定相続人第一位:子とその直系卑属
・法定相続人第二位:両親とその直系尊属
・法定相続人第三位:被相続人の兄弟姉妹と直系卑属
相続が発生した時は配偶者と法定相続人が相続することになります。
法定相続第一位がいない時は第二位へ、第二位もいない時は第三位へ相続の権利が移ります。
・直系卑属:その相続人の次の世代のこと
・直系尊属:その相続人の上の世代のこと
を指し、子供が亡くなっている場合は孫へ、孫が亡くなっている場合は曽孫へ相続の権利が移ります。
配偶者のみが相続するケース
子供がいない夫婦で配偶者のみが相続するケースは、
・被相続人の両親、祖父母などの直系尊属にあたる相続人が全員他界
・被相続人の兄弟姉妹とその子である直系卑属が全員他界もしくはいない
という時です。
被相続人の親族が一人も存命していない場合、配偶者のみが相続できます。
#親や兄弟が他界していると甥や姪が相続人になることも
被相続人の兄弟姉妹に子供がいる場合は、両親や祖父母、兄弟姉妹が全員他界していたとしても直系卑属にあたる甥や姪に相続権がうつります(代襲相続)。
したがって、このケースでは全く面識がない場合でも甥、姪が法定相続人となるため、遺言書に記載がない時は、財産分与をしなければなりません。
配偶者のみに相続するための対策
配偶者のみに財産を相続させるための対策として、遺言書を作成するという方法があります。
子供と親には遺留分があるため、遺言書に「配偶者に全財産を相続する」と記載しても認められません。
しかし、兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので、相続権が法定相続第三位に移る場合は、遺言書に「配偶者に全財産を相続する」と記載すると認められます。
相続させたい人や配偶者のみに相続したい場合など、希望があるときは遺言書を作成しましょう。