離婚歴がある時の相続に注意!起きやすいトラブルと対策を紹介

2020年4月14日

離婚歴がある時の相続権についてご存知ですか。
大阪で故人の家族葬に参列してもしなくても、前妻の子供には相続権があり、配偶者の連れ子には相続権がありません。
状況に合わせて適した対応をしないと、相続トラブルに発展してしまいます。
ここでは、離婚歴がある時に起きやすい相続トラブルとその対策を紹介します。

前妻の子がいる場合の相続対策

前妻の子供は相続人となり、相続順位は第一位です。
後妻との子供も相続人となりますので、相続が発生した場合、両方に相続財産を分けることになります。

前妻の子供には相続させたくないという場合でも、法定相続人となりますので遺留分は相続させなければなりません。
遺言書で前妻の子供に相続しないと記載しても、実子は法律上の法定相続人となりますので遺留分が保障されています。

離婚歴がある場合は生前から相続対策をしておき、どうしても相続させたくない場合は、相続放棄や遺留分の放棄を依頼してみましょう。

配偶者に連れ子がいる場合の相続対策

配偶者の子供は実子ではないため、通常、法定相続人になることはできません。
しかし、養子縁組をするとことで実子と同じ立場となり法定相続人となることができます。

ただし、相続税法では養子縁組の人数に制限があり

・被相続人に実子がいる場合は1人まで
・被相続人に実子がいない場合は2人まで

と決まっています。

あくまで、相続税法での人数制限であり、民法では人数に制限がないので、養子縁組をすると実子と同等の権利が得られます。

配偶者の連れ子を養子縁組しなかった場合、

・再婚後に生まれた子供は相続権あり
・連れ子は相続権ない

ということが起こりますので、子供同士で相続トラブルに発展する可能性があります。
再婚時は連れ子の養子縁組の検討を忘れないようにしましょう。

離婚歴がある場合の相続対策

結婚や離婚に関わらず、実子には相続権があり、連れ子には相続権がありません。
ただし、非嫡出子は父親が認知しているかどうかで変わり、認知の有無は戸籍で確認することができます。
また、内縁の妻は当然相続権がありません。
複雑な家庭環境の場合は、トラブル防止のためにも相続の専門家に相談して相続対策をすることをオススメします。

Posted by souzoku02